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50%のライン:韓国企業を買うときのみなし取得税
韓国企業の株式を買っても、通常、株式そのものに取得税はかかりません。ただし、海外の買い手が見落としやすい大きな例外がひとつあります。
かかる条件
韓国の地方税法では、関係者と合わせて株式の50%を超えて保有し、その権利を実際に行使する株主を「寡占株主」として扱います。寡占株主になると、持株の割合に応じて会社の課税資産を取得したものとみなされます。
対象になる資産
それ自体に取得税がかかる資産です。主に不動産ですが、会社が持つ車両、建設機械、船舶、航空機、各種会員権なども含まれます。
どの持分に課税されるか
初めて50%を超えたときは、通常、保有する持分全体が対象になります。すでに50%を超えていて買い増す場合は、通常、それまでの最高持分を超えた分が対象です。会社の設立時に取得した株式では発生しません。
申告の時期
寡占株主になってから一定期間内、通常は60日以内に申告・納付します。遅れると加算税がかかります。
取引への影響
工場や土地を自社で持つ会社では、金額が大きくなることがあります。売り手側には早めに不動産などの課税資産の一覧と帳簿価額を求め、価格と取引形態を決める前に税務アドバイザーに試算してもらってください。50%以下で買う、株式ではなく事業を買うといった選択で変わることもありますが、それぞれに別の得失があります。
一般的な情報であり、税務の助言ではありません。制度や税率は変わることがあります。個別の案件は韓国の税務専門家に確認してください。